出向者規定
第1条(目的)
本規定は、松山市小中学校PTA連合会(以下「本会」という。)に所属する会員が、PTA関係外部団体(以下「外部団体」という。)へ出向する際に、その目的および責任ならびに行動規範を明確にし、適正かつ透明性の高い活動を確保することを目的とする。
第2条(PTA関係外部団体)
前項に定める外部団体は、主に日本PTA全国協議会、一般社団法人全国PTA連絡協議会、愛媛県PTA連合会等を指定する。
第3条(出向の定義)
本規定における「出向」とは、外部団体の役員、委員、協議会役員等として活動することをいう。
第4条(出向者の資格)
出向者は、本会の会員であり、かつ本会の活動理念を理解し、誠実な行動が期待できる者とする。過去に本会又は他団体において重大な規律違反が認められた者は、原則として出向者としない。
第5条(承認申請)
外部団体への出向を希望する者、又は推薦を受けた者は、所定の様式により、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 出向先団体名及び役職・役割
(2) 出向の目的
(3) 活動内容の概要
(4) 活動に対する抱負
(5) 任期及び活動頻度
上項の申請は、単位PTA会長およびブロック理事の連名をもって、本会会長宛てに提出するものとする。
第6条(承認手続)
出向の可否は、執行部会または理事会において審議し、承認をもって決定する。必要に応じて、申請者からの説明又は質疑の機会を設けることができる。
第7条(行動規範)
出向者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び外部団体の規程等を遵守すること。
(2) 公的資金、会費、補助金等の取扱いについて最大限の注意と透明性を確保すること。
(3) 本会の名誉及び信用を損なう行為を行わないこと。
(4) 個人的利益又は特定者の利益誘導を目的とした行動を行わないこと。
第8条(報告義務)
出向者は、原則として年度ごとに、活動報告書を本会に提出しなければならない。本会から求めがあった場合は、随時活動状況を説明するものとする。
第9条(承認の取消し)
出向者が次のいずれかに該当する場合、本会は承認を取り消すことができる。
(1) 本規定又は行動規範に違反したとき。
(2) 出向先団体において不適切な行為が認められたとき。
(3) 本会の信用を著しく損なう行為があったとき。
第10条(規定の改廃)
本規定の改正は、会則第10条第2項により理事会において行う。
附則
本規定は、令和8年1月28日より施行し、令和8年度より適用する。
本規定は、松山市小中学校PTA連合会(以下「本会」という。)に所属する会員が、PTA関係外部団体(以下「外部団体」という。)へ出向する際に、その目的および責任ならびに行動規範を明確にし、適正かつ透明性の高い活動を確保することを目的とする。
第2条(PTA関係外部団体)
前項に定める外部団体は、主に日本PTA全国協議会、一般社団法人全国PTA連絡協議会、愛媛県PTA連合会等を指定する。
第3条(出向の定義)
本規定における「出向」とは、外部団体の役員、委員、協議会役員等として活動することをいう。
第4条(出向者の資格)
出向者は、本会の会員であり、かつ本会の活動理念を理解し、誠実な行動が期待できる者とする。過去に本会又は他団体において重大な規律違反が認められた者は、原則として出向者としない。
第5条(承認申請)
外部団体への出向を希望する者、又は推薦を受けた者は、所定の様式により、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 出向先団体名及び役職・役割
(2) 出向の目的
(3) 活動内容の概要
(4) 活動に対する抱負
(5) 任期及び活動頻度
上項の申請は、単位PTA会長およびブロック理事の連名をもって、本会会長宛てに提出するものとする。
第6条(承認手続)
出向の可否は、執行部会または理事会において審議し、承認をもって決定する。必要に応じて、申請者からの説明又は質疑の機会を設けることができる。
第7条(行動規範)
出向者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び外部団体の規程等を遵守すること。
(2) 公的資金、会費、補助金等の取扱いについて最大限の注意と透明性を確保すること。
(3) 本会の名誉及び信用を損なう行為を行わないこと。
(4) 個人的利益又は特定者の利益誘導を目的とした行動を行わないこと。
第8条(報告義務)
出向者は、原則として年度ごとに、活動報告書を本会に提出しなければならない。本会から求めがあった場合は、随時活動状況を説明するものとする。
第9条(承認の取消し)
出向者が次のいずれかに該当する場合、本会は承認を取り消すことができる。
(1) 本規定又は行動規範に違反したとき。
(2) 出向先団体において不適切な行為が認められたとき。
(3) 本会の信用を著しく損なう行為があったとき。
第10条(規定の改廃)
本規定の改正は、会則第10条第2項により理事会において行う。
附則
本規定は、令和8年1月28日より施行し、令和8年度より適用する。

