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松山市小中学校PTA連合会専門部等運営規則

                                                                                     制定 昭和47年5月20日

第1条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第12条第2項によりこの規則を定める。

第2条 会則第12条第1項に定める各専門部(以下「専門部」という。)の構成は、部担当役職員及び各単位PTA専門部の長又はこれに代る者1名をもって構成する。

第3条 各専門部は会則第5条に定める活動を効果的に推進するため、次のことを研究協議し推進する。
(1) 学校教育部
○ 学校教育課程の変更に伴うPTAの支援
  ア 学校教育を理解するための学習
  イ 教育や子どもに関する情報交換
  ウ 学校やPTAに関する意見や提言の汲み上げ
  エ 進路についての学習会
  オ 親と子の交流事業
  カ 健康問題について調査・運動
  キ その他必要な活動
(2) 家庭教育部
○ 家庭教育力の回復に伴う保護者として意識向上
  ア PTA会員の教養を高める活動(人権教育・PTA学級 等)
  イ PTA活動の理解を深める活動
  ウ 家庭教育に関する学習と活動
  エ グループサークル活動の育成
  オ 子どもの保健問題(食事・小児成人病 等)
  カ 健康増進と親睦のための体育レクリエーションの活動
  キ その他必要な活動
(3) 社会教育部
○ 地域教育力の必要性の再確認と活性化への実践
  ア 地域との連携を強める活動(公民館活動との連携・体験活動の拡大)
  イ 子どもの校外での安全を守る活動(健全育成・地区集会 等)
  ウ 地域の人材バンク作成
  エ 地球にやさしい環境づくりの推進
  オ その他必要な活動

第4条 各専門部の役員は次のとおりとする。
  学校教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  家庭教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  社会教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  部会運営幹事 各ブロック1名
2 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 部担当副会長は、部の業務を執行する。
(2) 部担当監事は、部担当副会長を補佐し、部担当副会長事故あるときはその職務を代行する。

第5条 専門部の会は、部設置の目的に即した学習会を開催するものとし、必要に応じて部担当副会長が召集する。

第6条 会則第12条第1項の規定に基づき、調査研究その他会則第5条に定める活動を効果的に推進するため、会長が特に必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

第7条 各専門部及び委員会に要する費用は、会則第15条に定める経費による。

第8条 この規則の改正は、会則第10条第2項第2号により理事会において行う。

付則
昭和54年 5月 1日一部改正  
昭和55年 5月10日一部改正  
昭和58年 5月 7日一部改正  
平成 2年 5月12日一部改正
平成 4年 6月 3日一部改正
平成11年 4月21日一部改正 
平成11年11月27日一部改正 
平成12年 5月10日一部改正 
令和 3年 5月14日一部改正
令和 6年 3月 2日一部改正





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