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松山市小中学校PTA連合会専門部等運営規則

                                                                                     制定 昭和47年5月20日

第1条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第12条第2項によりこの規則を定める。

第2条 会則第12条第1項に定める各専門部(以下「専門部」という。)の構成は、部担当役職員及び各単位PTA専門部の長又はこれに代る者1名をもって構成する。

第3条 各専門部は会則第5条に定める活動を効果的に推進するため、次のことを研究協議し推進する。
(1) 学校教育部
○ 学校教育課程の変更に伴うPTAの支援
  ア 学校教育を理解するための学習
  イ 教育や子どもに関する情報交換
  ウ 学校やPTAに関する意見や提言の汲み上げ
  エ 進路についての学習会
  オ 親と子の交流事業
  カ 健康問題について調査・運動
  キ その他必要な活動
(2) 家庭教育部
○ 家庭教育力の回復に伴う保護者として意識向上
  ア PTA会員の教養を高める活動(人権教育・PTA学級 等)
  イ PTA活動の理解を深める活動
  ウ 家庭教育に関する学習と活動
  エ グループサークル活動の育成
  オ 子どもの保健問題(食事・小児成人病 等)
  カ 健康増進と親睦のための体育レクリエーションの活動
  キ その他必要な活動
(3) 社会教育部
○ 地域教育力の必要性の再確認と活性化への実践
  ア 地域との連携を強める活動(公民館活動との連携・体験活動の拡大)
  イ 子どもの校外での安全を守る活動(健全育成・地区集会 等)
  ウ 地域の人材バンク作成
  エ 地球にやさしい環境づくりの推進
  オ その他必要な活動

第4条 各専門部の役員は次のとおりとする。
  学校教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  家庭教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  社会教育部担当役職員 2名(部担当副会長1名・部担当監事1名)
  部会運営幹事 各ブロック1名
2 幹事は、会則12条に定めるブロックごとに推薦し、会長が委嘱する。
3 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 部担当副会長は、部の業務を執行する。
(2) 部担当監事は、部担当副会長を補佐し、部担当副会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 部会運営幹事は各ブロックを代表し事業推進、連絡調整にあたる。

第5条 専門部の会は、部設置の目的に即した学習会を開催するものとし、必要に応じて部担当副会長が召集する。

第6条 会則第12条第1項の規定に基づき、調査研究その他会則第5条に定める活動を効果的に推進するため、会長が特に必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

第7条 各専門部及び委員会に要する費用は、会則第15条に定める経費による。

第8条 この規則の改正は、会則第10条第2項第2号により理事会において行う。

付則
昭和54年 5月 1日一部改正  
昭和55年 5月10日一部改正  
昭和58年 5月 7日一部改正  
平成 2年 5月12日一部改正
平成 4年 6月 3日一部改正
平成11年 4月21日一部改正 
平成11年11月27日一部改正 
平成12年 5月10日一部改正 
令和 3年 5月14日一部改正






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