松山市小中学校PTA連合会役員選考委員会運営規則
制定 令和3年5月14日
第 1 条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第6条第2項によりこの規則を定める。
第 2 条 会則第6条第2項により定める役員選考委員会の構成は、各ブロックより1名とし、松山市小中学校
PTA連合会役員経験者1名を加えた12名とする。
第 3 条 役員選考委員は各ブロックを代表して松山市小中学校PTA連合会役員の推薦を行う。
第 4 条 役員選考委員が松山市小中学校PTA連合会役員として推薦された場合は、推薦された委員の属する
ブロック内において委員の交替を行う。
第 5 条 役員選考委員は委員会において委員長を互選し、委員長は総会において推薦者を報告する。
第 6 条 第1回目の役員選考委員会は松山市小中学校PTA連合会会長が招集する。
2回目以降の役員選考委員会の開催及び運営については役員選考委員会で決定する。
第 7 条 この規則の改正は、会則第10条第2項により理事会において行う。