松山市小中学校PTA連合会役員選考委員会運営規則
制定 令和3年5月14日
(目的)
第1条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第6条第2項によりこの規則を定める。
(構成)
第2条 役員選考委員会(以下「委員会」という)は、各ブロックから選出した1名に、松山市小中学校PTA連合会(以下「連合会」という)現執行部役員1名を加えた
12名以内で構成する。
2 役員選考委員(以下「委員」という)が連合会役員として推薦された場合は、推薦された委員の属するブロック内において委員の交替を行う。現執行部役員委員においては、他の執行部役員と交替する。
3 委員は委員会において委員長を互選する。
(委員長の責務)
第3条 委員長は総会において推薦者を報告する。
2 委員長は現会長の連合会会長職継続の意思を確認したうえで委員会に諮る。
(委員の責務)
第4条 委員は各ブロックを代表して連合会役員の推薦を行う。
(委員会)
第5条 第1回目の委員会は連合会会長が招集する。
2回目以降の委員会の開催及び運営については委員会で決定する。
(役員推薦者の選考)
第6条 役員推薦者の選考に関する基準等は別に定める。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改正は、会則第10条第2項により理事会において行う。
令和6年11月7日 一部改正
第1条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第6条第2項によりこの規則を定める。
(構成)
第2条 役員選考委員会(以下「委員会」という)は、各ブロックから選出した1名に、松山市小中学校PTA連合会(以下「連合会」という)現執行部役員1名を加えた
12名以内で構成する。
2 役員選考委員(以下「委員」という)が連合会役員として推薦された場合は、推薦された委員の属するブロック内において委員の交替を行う。現執行部役員委員においては、他の執行部役員と交替する。
3 委員は委員会において委員長を互選する。
(委員長の責務)
第3条 委員長は総会において推薦者を報告する。
2 委員長は現会長の連合会会長職継続の意思を確認したうえで委員会に諮る。
(委員の責務)
第4条 委員は各ブロックを代表して連合会役員の推薦を行う。
(委員会)
第5条 第1回目の委員会は連合会会長が招集する。
2回目以降の委員会の開催及び運営については委員会で決定する。
(役員推薦者の選考)
第6条 役員推薦者の選考に関する基準等は別に定める。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改正は、会則第10条第2項により理事会において行う。
令和6年11月7日 一部改正
役員選考基準
制定 令和6年11月7日
1 役員候補者には、全体の利益のために発言・行動できるものを推薦する。
2 会長候補者には、過去5年以内に連合会執行部役員を経験したものを推薦する。
3 会長候補者には、公職選挙法により選出されたもの(議員)を推薦しない。
4 会長候補者は、第1回選考委員会の時点で、単位PTA会長を1年以上経験しているものに限る。