松山市PTA共済会 見舞金給付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、PTA活動中の災害を受けたときの見舞金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。(PTA傷害保険・賠償責任保険の適用を受ける場合は、保険会社約款に準ずる。)
(受給者)
第2条 見舞金の給付を受けることのできる者は、松山市PTA共済会(以下「共済会」という。)会員及び、単位PTA会長の要請による参加者で、次に定める活動中の災害を受けた者とする。
(給付の対象となる活動)
第3条 見舞金の給付の対象となる活動は、次の各号に掲げるものとする。(対象となる活動の区分及び内容の詳細を、別表1に示す。)
(1) 松山市小中学校PTA連合会(以下「松山市PTA連合会」という。)が主催する事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害および法律上の賠償責任を負った場合
(2) 単位PTAが主催し、予め計画された事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害および法律上の賠償責任を負った場合
2 前項に定めるもののほか、PTAが要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む。)、及び単位PTAが所属する小中学校の管理下における「生活科」及び「総合的な学習の時間」にPTA会長が参加を要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む)および法律上の賠償責任を負った場合についても見舞金を給付することができる。
(給付の対象となる災害の範囲)
第4条 見舞金の給付の対象となる災害の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 第3条の活動中の事故に起因する死亡及び後遺障害
(2) 第3条の活動中の事故に起因する負傷又は疾病
(3) 第3条の活動中の事故に起因する法律上の賠償責任を負った場合
(判定委員会)
第5条 判定委員会は、必要に応じて委員長が招集して開催するものとする。
2 判定委員会は、各ブロックの加入PTA代表者である11名の委員をもって構成し、役員会の承認を受けて会長が委嘱する。
3 判定委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
4 判定委員会は、委員長から諮問を受けた見舞金の給付について必要な事項を協議し、諮問事項及び見舞金の給付額について審査・決定するものとする。なお、書面審査を行うことができるものとする。
(給付)
第6条 見舞金の請求があった場合、判定委員会の決定に基づき見舞金を給付するものとする。
2 見舞金は、PTA活動責任者を通じて給付するものとする。
(給付期間)
第7条 毎年度4月1日から3月31日までの間、見舞金の支出を行う。
2 ただし、積立金による給付は、定めた期間内であっても積立金の総額を限度とする。
(給付の種類及び金額)
第8条 第4条に定める災害に対し共済会会員に給付する見舞金の種類及び金額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療(負傷・疾病)見舞金
1日以上の治療を要する災害を対象とし、次に掲げる区分による金額(入院・通院を通算して180日を限度とする。)とする。ただし、PTA活動における事故に起因する災害であっても、持病等本人に起因する事故であると認められる場合は、見舞金を減額することができるものとする。
(ア) 入院1日につき3,000円(180日を限度とする)
(イ) 通院1日につき2,000円(90日を限度とする)
ただし、平常の生活または、業務に従事することに支障のない程度(通院間隔20日以上)になおったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を給付しない。
(ウ) アキレス腱断裂に対しては、災害発生日から50日間を限度として給付し、アキレス腱断裂におけるギプス固定(着脱式は除く)期間中の自宅療養日数(通院治療日を除く)1日につき1,000円を追加支給する。
(2) 永久後遺障害見舞金
別表2 永久後遺障害見舞金給付基準に定める金額。
(3) 死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、150万円を限度として給付する。
ただし、ひとつの災害について(1)(2)(3)の給付が重複する場合は、合算して150万円を限度として給付する。
2 第3条第2項に規定する単位PTA及び学校から要請を受けて事業に参加した者(共済会会員以外)に対し給付する見舞金の種類及び金額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療(負傷・疾病)見舞金
治療を要する災害を対象とし、入院・通院1日につき1,000円(180日を限度とする。)
とする。ただし、PTA活動における事故に起因する災害であっても、持病等本人に起因する事故であると認められる場合は、見舞金を減額することができるものとする。
アキレス腱断裂に対しては、災害発生日から50日間を限度として給付し、アキレス腱断裂におけるギプス固定(着脱式は除く)期間中の自宅療養日数(通院治療日を除く)1日につき500円を追加支給する。
(2) 永久後遺障害見舞金
35万円までの範囲内で、前項第2号の規定に準じた金額とする。
(3) 死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、50万円を限度として給付する。
ただし、ひとつの災害について(1)(2)(3)の給付が重複する場合は、合算して50万円を限度として給付する。
3 不測の事態が生じ、前2項に定める給付が困難となったときは、役員会において、給付額、支払時期及び方法を決定することができる。この場合において、事故の給付支払い総額は積立金の総額を限度とし、当該金額を被災者数で按分した金額を被災者一人当たりの給付額とする。
第1条 この規程は、PTA活動中の災害を受けたときの見舞金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。(PTA傷害保険・賠償責任保険の適用を受ける場合は、保険会社約款に準ずる。)
(受給者)
第2条 見舞金の給付を受けることのできる者は、松山市PTA共済会(以下「共済会」という。)会員及び、単位PTA会長の要請による参加者で、次に定める活動中の災害を受けた者とする。
(給付の対象となる活動)
第3条 見舞金の給付の対象となる活動は、次の各号に掲げるものとする。(対象となる活動の区分及び内容の詳細を、別表1に示す。)
(1) 松山市小中学校PTA連合会(以下「松山市PTA連合会」という。)が主催する事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害および法律上の賠償責任を負った場合
(2) 単位PTAが主催し、予め計画された事業及び同等扱いとする事業における活動中の災害および法律上の賠償責任を負った場合
2 前項に定めるもののほか、PTAが要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む。)、及び単位PTAが所属する小中学校の管理下における「生活科」及び「総合的な学習の時間」にPTA会長が参加を要請した者の活動中の災害(往復途上の災害を含む)および法律上の賠償責任を負った場合についても見舞金を給付することができる。
(給付の対象となる災害の範囲)
第4条 見舞金の給付の対象となる災害の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 第3条の活動中の事故に起因する死亡及び後遺障害
(2) 第3条の活動中の事故に起因する負傷又は疾病
(3) 第3条の活動中の事故に起因する法律上の賠償責任を負った場合
(判定委員会)
第5条 判定委員会は、必要に応じて委員長が招集して開催するものとする。
2 判定委員会は、各ブロックの加入PTA代表者である11名の委員をもって構成し、役員会の承認を受けて会長が委嘱する。
3 判定委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
4 判定委員会は、委員長から諮問を受けた見舞金の給付について必要な事項を協議し、諮問事項及び見舞金の給付額について審査・決定するものとする。なお、書面審査を行うことができるものとする。
(給付)
第6条 見舞金の請求があった場合、判定委員会の決定に基づき見舞金を給付するものとする。
2 見舞金は、PTA活動責任者を通じて給付するものとする。
(給付期間)
第7条 毎年度4月1日から3月31日までの間、見舞金の支出を行う。
2 ただし、積立金による給付は、定めた期間内であっても積立金の総額を限度とする。
(給付の種類及び金額)
第8条 第4条に定める災害に対し共済会会員に給付する見舞金の種類及び金額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療(負傷・疾病)見舞金
1日以上の治療を要する災害を対象とし、次に掲げる区分による金額(入院・通院を通算して180日を限度とする。)とする。ただし、PTA活動における事故に起因する災害であっても、持病等本人に起因する事故であると認められる場合は、見舞金を減額することができるものとする。
(ア) 入院1日につき3,000円(180日を限度とする)
(イ) 通院1日につき2,000円(90日を限度とする)
ただし、平常の生活または、業務に従事することに支障のない程度(通院間隔20日以上)になおったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を給付しない。
(ウ) アキレス腱断裂に対しては、災害発生日から50日間を限度として給付し、アキレス腱断裂におけるギプス固定(着脱式は除く)期間中の自宅療養日数(通院治療日を除く)1日につき1,000円を追加支給する。
(2) 永久後遺障害見舞金
別表2 永久後遺障害見舞金給付基準に定める金額。
(3) 死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、150万円を限度として給付する。
ただし、ひとつの災害について(1)(2)(3)の給付が重複する場合は、合算して150万円を限度として給付する。
2 第3条第2項に規定する単位PTA及び学校から要請を受けて事業に参加した者(共済会会員以外)に対し給付する見舞金の種類及び金額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療(負傷・疾病)見舞金
治療を要する災害を対象とし、入院・通院1日につき1,000円(180日を限度とする。)
とする。ただし、PTA活動における事故に起因する災害であっても、持病等本人に起因する事故であると認められる場合は、見舞金を減額することができるものとする。
アキレス腱断裂に対しては、災害発生日から50日間を限度として給付し、アキレス腱断裂におけるギプス固定(着脱式は除く)期間中の自宅療養日数(通院治療日を除く)1日につき500円を追加支給する。
(2) 永久後遺障害見舞金
35万円までの範囲内で、前項第2号の規定に準じた金額とする。
(3) 死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、50万円を限度として給付する。
ただし、ひとつの災害について(1)(2)(3)の給付が重複する場合は、合算して50万円を限度として給付する。
3 不測の事態が生じ、前2項に定める給付が困難となったときは、役員会において、給付額、支払時期及び方法を決定することができる。この場合において、事故の給付支払い総額は積立金の総額を限度とし、当該金額を被災者数で按分した金額を被災者一人当たりの給付額とする。
(災害の届出)
第9条 規約第13条に規定する災害が発生した場合は、PTA活動責任者(単位PTA会
長をいう。以下同じ。)が、30日以内に会長に届出をしなければならない。
(給付金の請求)
第10条 給付金の支払い請求は、所定の支払請求書によりPTA活動責任者が会長に対して行うものとする。
2 医療(負傷・疾病)見舞金の支払請求は、下表に示す書類を添付して行うものとする。
書 式 | 傷害保険適用 | 傷害保険適用外 | ||||
災害報告書 | 傷害・疾病事故受付票兼保険金請求書 行事参加中事故証明書兼被保険者証明書 | 様式2 | ||||
医療(負傷・疾病)見舞金支払い請求書 | 様式3 | |||||
診察実日数10日以内 | 様式4 | |||||
診察実日数11日以上 | 様式5 | |||||
行事計画書・所属PTAからの参加要請書等 |
3 永久後遺障害見舞金の支払請求は、下表に示す書類を添付して行うものとする。
書 式 | 傷害保険適用 | 傷害保険適用外 |
永久後遺障害見舞金支払い請求書 | 傷害・疾病事故受付票兼保険金請求書 行事参加中事故証明書兼被保険者証明書 | 様式6 |
医療機関の診断書 |
4 死亡弔慰金の支払請求は、給付の事由が生じた日から30日以内に、下表に示す書類を添付して行うものとする。
書 式 | 傷害保険適用 | 傷害保険適用外 |
災害報告書 | 傷害・疾病事故受付票兼保険金請求書 行事参加中事故証明書兼被保険者証明書 | 様式2 |
死亡報告書 | 様式7 | |
死亡弔慰金支払請求書 | 様式8 | |
死亡診断書または死体検案書 | ||
行事計画書・所属PTAからの参加要請書等 |
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、共済会会長が役員会に諮って別に定める。
付 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月 1日改正
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月 1日改正
令和 3年5月14日改正
令和 4年5月 7日改正
別表1 給付の対象となる活動内容及び区分
活動区分 | 活動内容 |
(1)市PTA連合会 | ア)総会・役員会・理事会・各種委員会等の諸会合、ならびにそれらの運営に関する業務への参加(事業計画打合せ会等を含む) イ)各種研修会等への参加 ウ)前記(ア~イ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなします。ただし、往復途上については通常の自宅と会場との経路に限りますので、他所に立ち寄った際の災害は,見舞金は給付されません。 |
(2)単位PTA主催 | ア)総会・役員会・理事会・各部会・委員会等の諸会合、ならびにそれらの運営に関する業務への参加(事業計画打合せ会等を含む) イ)学習活動・スポーツレクリエーション活動・校外指導等への参加(バレーボール大会及びその練習・キャンプ引率・交通指導・プール監視などいずれもあらかじめ計画され、会長の承認を得ていることが必要です) ウ)(1)のウ,参照 |
(3)主催と同等扱いとする活動 | ア)日P・四P・県P・他郡市町村P・県幼小中高P連主催の研修会等への参加 イ)市P連合会はじめ単位PTAの役員がそれぞれを代表して参加する諸会合 ウ)市P連合会はじめ単位PTAが機関決定(または会長先決)し、会長が委嘱した業務への参加(他団体や機関との連絡・交渉業務ならびに研修会など) エ)学校行事(運動会・学習発表会・授業参観・個人懇談・学習支援活動等)への参加 オ)(1)のウ,参照 |
*つぎのような場合は、給付を受けられません。
①PTA会長の参加要請のない参加者(第3条に規定)
②事故との因果関係が明確でない場合
③PTA行事とは、認められない行事のもの(PTA行事の場合には会長名を明記した行事計画書を添付)
④自分が無免許・酒気帯び・酔っ払い等の事故、および自殺行為・けんかなどによる場合
⑤地震・津波などの天災(PTA会員として救出作業に従事中の災害等はのぞく)
⑥自動車・自転車・航空機・船等の交通機関により、災害を受けた場合
⑦日本スポーツ振興センター災害共済との二重給付は行わない
①PTA会長の参加要請のない参加者(第3条に規定)
②事故との因果関係が明確でない場合
③PTA行事とは、認められない行事のもの(PTA行事の場合には会長名を明記した行事計画書を添付)
④自分が無免許・酒気帯び・酔っ払い等の事故、および自殺行為・けんかなどによる場合
⑤地震・津波などの天災(PTA会員として救出作業に従事中の災害等はのぞく)
⑥自動車・自転車・航空機・船等の交通機関により、災害を受けた場合
⑦日本スポーツ振興センター災害共済との二重給付は行わない