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まつやまっ子総合保障制度 運営細則

まつやまっ子総合保障制度 運営細則

                        第1章 総則
(名称及び目的)
第1条 当制度は、松山市PTA共済会まつやまっ子総合補償制度(以下「本制度」という。)と称する。

(目的)
第2条 松山市小中学校PTA連合会(以下「松山市PTA連合会」という。)の会員のうち、本制度に加入した児童・生徒の日常生活における事故等の際、傷害及び個人賠償責任等を補償し、会員の財政的な負担を軽減するとともに付帯サービスを通じて児童・生徒の養育環境の充実に寄与する。

(事業)
第3条 本制度は次の事業を行う。
(1)保険会社との団体保険契約の締結及び加入申請取り次ぎ
(2)本制度の内容周知と加入促進を促すための広報活動
(3)児童・生徒並びにPTA会員が安心安全に過ごせるためのサポート事業
(4)事業を行うことに伴う業務

                        
                        第2章 運営
(管理体制及び啓発支援体制)
第4条 本制度は松山市PTA共済会(以下「共済会」という。)会長(以下「会長」という。)を代表者として、保険会社と団体保険契約を締結し、共済会事務局が必要な事務手続きを行う。

(会計)
第5条 本制度の会計は、共済会に含まれる。
2 本制度の会計は、事務手数料、利息等を収入とする。
3 本制度の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(本制度の内容等及び保険料等)
第6条 本制度の内容と更新及び解約の取り決め、保護者が負担する保険料及び制度運営費は、契約した保険会社が提示する約款及び案内に示すものとする。

(付議)
第7条 本制度に関わる次の事項は、松山市PTA連合会総会決議事項とする。
(1)本制度の廃止

第8条 本制度に関わる次の事項は共済会役員会(以下役員会)において決議する。
(1)契約する保険会社及び付随する団体保険内容の決定
(2)本運営細則の変更
(3)本条第1項の決定は、3年毎の年度に行わなければならない。ただし、同一保険会社との契約も可とする。

(給付手続き等)
第9条 保険金の給付に関わる事項は、契約した保険会社が示す本制度団体保険の約款及び案内書、事務取扱概要、賠償事故用様式に基づく。

(個人情報の取り扱い)
第10条 本制度に関わる個入情報の取り扱いは、松山市PTA連合会個人情報取扱規則に準ずるものとする。
2 団体保険契約を締結した保険会社へ提供した個人情報の取り扱いは、当該保険会社の定め
によるものとする。

(監査)
第11条 本制度の運営及び会計は共済会監事がこれを監査し、総会で結果を報告しなければならない。


                        第3章 補則
(委任)
第12条 本運営細則に定めるもののほか必要な事項については、役員会に諮って会長が定める。


付則
(施行期日)
1 この細則は、令和4年5月7目から施行する。

制定   令和4年5月 7日
一部改正 令和5年5月13日


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