永久後遺障害見舞金給付基準
級
| 金額
| 災害
|
第1級
| 100万円
| 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能が失われたもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 半身付随となったもの 6 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢が用をなさなくなったもの 8 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢が用をなさなくなったもの |
第2級
| 90万円
| 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの
2 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの 3 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの 4 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの |
第3級
| 85万円
| 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの
2 咀嚼又は言語の機能が失われたもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手のすべての指を失ったもの |
第4級
| 80万円
| 1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手のすべての指が用をなさなくなったもの 7 両手をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級
| 70万円
| 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢が用をなさなくなったもの 5 1下肢が用をなさなくなったもの 6 両足のすべての指を失ったもの |
第6級
| 60万円
| 1 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの 6 1下肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの 7 片手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせて片手の4本の指を失ったもの |
第7級
| 50万円
| 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40cm以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 片手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指を失ったもの 7 片手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせて片手の4本の指が用をなさなくなったもの 8 片足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足のすべての指が用をなさなくなったもの 12 女子の外貌が著しく醜くなったもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級
| 40万円
| 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下に減じたもの
2 脊柱に運動障害を残すもの 3 おや指をあわせ片手の2本の指を失ったもの 4 片手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指が用をなさなくなったもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の三大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの 7 1下肢の三大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 片足のすべての指を失ったもの 11 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの |
第9級
| 30万円
| 1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2 1眼の視力が0.06以下に減じたもの 3 両眼にそれぞれ半盲、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの 8 片手のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指を失ったもの又やおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指を失ったもの 9 おや指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの 10 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの 11 片足のすべての指が用をなさなくなったもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの 13 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 14 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第10級
| 25万円
| 1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 4 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 5 片手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指を失ったもの 6 片手のおや指が用をなさなくなったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの 7 1下肢を3cm以上短縮したもの 8 片足の第一足指又は他の4本の指を失ったもの 9 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級
| 20万円
| 1 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたにそれぞれ著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損をのこすもの 4 鼓膜の中等度の欠損その他により一方の耳の聴力が40cm以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 5 脊柱に奇形を残すもの 6 片手のなか指又はくすり指を失ったもの 7 片手のひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの 8 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級
| 15万円
| 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 4 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの 8 長管状骨に奇形を残すもの 9 片手のなか指又はくすり指が用をなさなくなったもの 10 片足の第2足指を失ったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失ったもの又は片足の第3足指以下の3本の指を失ったもの 11 片足の第1足指又は他の4本の指が用をなさなくなったもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌が著しく醜くなったもの 14 女子の外貌が醜くなったもの |
第13級
| 10万円
| 1 1眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 1眼に半眼症、視野狭窄又は視野形状を残すもの 3 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの 4 片手のこ指を失ったもの 5 片手のおや指と指骨一部を失ったもの 6 片手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの 7 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1下肢を1cm以上短縮したもの 9 片足の第3足指以下の1本又は2本の指を失ったもの 10 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったもの又は片足の第3足指以下の3本の指が用をなくさなくなったもの |
第14級
| 5万円
| 1 1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
2 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 3 上肢の露出面にてのひら大の大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひら大の大きさの醜いあとを残すもの 5 片手のこ指が用をなさなくなったもの 6 片手のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失ったもの 7 片手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 片足の第3足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなったもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外貌が醜くなったもの |
※ 備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。 2 手の指を失ったものは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。 3 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(おや指にあては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 4 足の指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 5 足の指が用をなさなくなったものとは、第1足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 6 各等級の廃疾に該当しない身体の障害であって、各等級の廃疾に相当するものは、当該等級の廃疾とする。 |