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松山市小中学校PTA連合会旅費規定

                                     平成19年5月12日制定

1.県内
(1)市P連役員が、用務を帯びて県内に出張する場合、船車賃は単位PTA事務局所在地から用務地までの実費を支給する。ただし、旅費の請求には、高速道路利用証明書・会議の開催通知等の書類を提出すること。
(2)島しょ部のPTA会員が、市P連・県P連の用務を帯びて出張する場合、船車賃は単位PTA事務局所在地から用務地までの実費を支給する。ただし、旅費の請求には、乗船証明書等の書類を提出すること。
(3) 島しょ部のPTA会員が、市P連・県P連の用務を帯びて出張し、当日中の帰宅が困難な場合は、7,500円を限度に宿泊費の実費を支給する。ただし、宿泊費の請求には、ホテル領収書等の書類を提出すること。

2.県外
(1)市P連役員、市P連事務局職員が、用務を帯びて県外に出張する場合、別に定める松山市PTA連合会旅費規程に準じて支給する。ただし、用務の性質、予算執行の現況、その他の事由により旅費を支給し難い場合は、限定支給することができる。

鉄道・特急急行運賃
・鉄道、新幹線、特急及び急行を運行している路線において、これを利用することが「最も経済的な通常の経路及び方法」である場合、時刻表等を参照し計算する。
・座席指定料金は、グリーン車両以外の車両に座席指定のある場合のみ支給する。
船賃
・高速船の就航している水路については、これを利用する。
航空賃
・航空賃については往復割引運賃により計算する。なお、同一路線で複数の航空会社が運行する場合で、航空会社によって航空賃が違うときは、搭乗日の実際に利用できる時間帯の安い航空会社の航空賃とする。
・往復以外の割引制度を利用する場合は、利用する割引制度の運賃により計算する。
・旅程により片道しか利用しない場合は、片道の普通運賃により計算する。
宿泊料
・用務上の理由により宿泊が必要な場合は、7,500円を限度に実費を支給する。


令和3年6月26日 一部改正

                        
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