松山市小中学校PTA連合会会則
制定 昭和26年5月1日
第1章 総 則
(構成)
第1条 この会は、松山市内小中学校のPTAをもって組織し、市内の小中学校の単位PTA会員を以って本会の会員とする。
第1条 この会は、松山市内小中学校のPTAをもって組織し、市内の小中学校の単位PTA会員を以って本会の会員とする。
(名称)
第2条 この会は、松山市小中学校PTA連合会(略称、松山市PTA連合会)という。
第2条 この会は、松山市小中学校PTA連合会(略称、松山市PTA連合会)という。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、松山市におく。
第3条 この会の事務所は、松山市におく。
(目的)
第4条 この会は、PTA相互の情報交換・連絡提携をはかるとともに、お互いの協力により家庭、学校、社会における児童生徒の健全育成と、会員の教養向上をはかることを目的とする。
第4条 この会は、PTA相互の情報交換・連絡提携をはかるとともに、お互いの協力により家庭、学校、社会における児童生徒の健全育成と、会員の教養向上をはかることを目的とする。
(活動)
第5条 この会は、第4条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)各単位PTAの求めに応じて活動の支援を行う。
(2)学校教育に関する理解を深めると共に学校教育活動の支援につとめる。
(3)社会教育関係団体として児童生徒の健全育成と生活環境の整備につとめる。
(4)各種研究会を開催し、指導者の育成につとめる。
(5)松山市PTA共済会を運営する。
(6)その他目的達成に必要な活動を行う。
第5条 この会は、第4条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)各単位PTAの求めに応じて活動の支援を行う。
(2)学校教育に関する理解を深めると共に学校教育活動の支援につとめる。
(3)社会教育関係団体として児童生徒の健全育成と生活環境の整備につとめる。
(4)各種研究会を開催し、指導者の育成につとめる。
(5)松山市PTA共済会を運営する。
(6)その他目的達成に必要な活動を行う。
第2章 機 関
(役職員)
第6条 この会の役職員は次のとおりとする。役員は第1条に定める会員が就くものとする。
(役員)会長 1名
副会長 13名以内(小、中学校長 各1名)
会計 1名
監事 3名
第6条 この会の役職員は次のとおりとする。役員は第1条に定める会員が就くものとする。
(役員)会長 1名
副会長 13名以内(小、中学校長 各1名)
会計 1名
監事 3名
ブロック理事 22名(各ブロックより会長理事1名・副会長理事1名選出)
2 会長、副会長、会計、監事は役員選考委員会において推薦し、総会において決定する。
2 会長、副会長、会計、監事は役員選考委員会において推薦し、総会において決定する。
役員選考委員会の設置および運営その他は、別に定める規則により行う。
3 ブロック理事は、会長が委嘱する。
4 事務局長は、会長が委嘱する。
5 役職員の任期は、1年とし再任を妨げない。補欠により選任された役職員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役職員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し会務を掌理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を処理する。
(4)監事は、連合会の運営および会計を監査する。
(5)ブロック理事は、理事会において重要事項を審議する。
(6)事務局長は、庶務をつかさどる。
7 この会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(2)顧問の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(3)顧問は、会長の諮問に応ずる。
3 ブロック理事は、会長が委嘱する。
4 事務局長は、会長が委嘱する。
5 役職員の任期は、1年とし再任を妨げない。補欠により選任された役職員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役職員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し会務を掌理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を処理する。
(4)監事は、連合会の運営および会計を監査する。
(5)ブロック理事は、理事会において重要事項を審議する。
(6)事務局長は、庶務をつかさどる。
7 この会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(2)顧問の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(3)顧問は、会長の諮問に応ずる。
(会議)
第7条 この会の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)会長会
(3)理事会
(4)執行部会
(5)その他理事会が必要と認めた会議
(総会)
第8条 総会は単位PTAの代議員をもって構成する。代議員数は別に定める規則により定める。
2 総会は、毎年5月に開催し、次の事項を決議する。
(1)本会則の制定および改廃。
(2)会長、副会長、会計、監事の選出。
(3)事業、決算報告の承認並びに事業および予算の決定。
(4)その他重要事項。
ただし、会長会で必要と認めたとき、又は代議員の5分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
3 総会は、定数の2分の1以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決する。議長は代議員の互選により決定する。
第8条 総会は単位PTAの代議員をもって構成する。代議員数は別に定める規則により定める。
2 総会は、毎年5月に開催し、次の事項を決議する。
(1)本会則の制定および改廃。
(2)会長、副会長、会計、監事の選出。
(3)事業、決算報告の承認並びに事業および予算の決定。
(4)その他重要事項。
ただし、会長会で必要と認めたとき、又は代議員の5分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
3 総会は、定数の2分の1以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決する。議長は代議員の互選により決定する。
(会長会)
第9条 会長会は、各単位PTA会長もしくは各単位PTA代表者をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 会長会は、理事会または執行部会が必要と認めたとき開催する。
3 会長会は、総会に次ぐ決議機関であり、重要事項について審議決定する。
第9条 会長会は、各単位PTA会長もしくは各単位PTA代表者をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 会長会は、理事会または執行部会が必要と認めたとき開催する。
3 会長会は、総会に次ぐ決議機関であり、重要事項について審議決定する。
(理事会)
第10条 理事会は、理事および会長、副会長、会計、監事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を協議、又は決定する。
(1)総会議案の立案(第8条第2項第2号を除く)
(2)この会則により委任された諸規則の改廃
(3)予算内の補正
(4)その他必要な事項
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。
第10条 理事会は、理事および会長、副会長、会計、監事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を協議、又は決定する。
(1)総会議案の立案(第8条第2項第2号を除く)
(2)この会則により委任された諸規則の改廃
(3)予算内の補正
(4)その他必要な事項
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。
(執行部会)
第11条 執行部会は会長、副会長、会計、監事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 執行部会は会の運営について協議決定をする。
2 執行部会は会の運営について協議決定をする。
(部および委員会)
第12条 この会に次の専門部をおき、必要に応じ委員会を持つことができる。
(1)学校教育部
(2)家庭教育部
(3)社会教育部
2 専門部および委員会の運営その他は別に定める規則により行う。
3 専門部および委員会は活動運営状況を理事会に報告しなければならない。
第12条 この会に次の専門部をおき、必要に応じ委員会を持つことができる。
(1)学校教育部
(2)家庭教育部
(3)社会教育部
2 専門部および委員会の運営その他は別に定める規則により行う。
3 専門部および委員会は活動運営状況を理事会に報告しなければならない。
(ブロック運営)
第13条 この会に第5条の活動を効果的に推進するため、別表のとおりブロック編成を行う。
2 ブロック運営は、連絡協議、情報交換を中心に必要に応じてブロック理事(会長)が召集する。
第13条 この会に第5条の活動を効果的に推進するため、別表のとおりブロック編成を行う。
2 ブロック運営は、連絡協議、情報交換を中心に必要に応じてブロック理事(会長)が召集する。
(関係機関団体の出席)
第14条 第7条に定める会議には必要に応じ関係機関団体の出席を求めることができる。
第14条 第7条に定める会議には必要に応じ関係機関団体の出席を求めることができる。
第3章 会 計
(経費の支弁)
第14条 この会の経費は、PTA会費、事業収入、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。
2 この会の会費は、毎年各単位PTA会員の児童生徒数に40円を乗じた相当額とする。
第14条 この会の経費は、PTA会費、事業収入、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。
2 この会の会費は、毎年各単位PTA会員の児童生徒数に40円を乗じた相当額とする。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
付 則
昭和54年5月12日一部改正
昭和56年5月 9日一部改正
昭和57年5月 8日一部改正
昭和58年5月 7日一部改正
昭和59年5月12日一部改正
昭和60年5月11日一部改正
昭和55年5月10日一部改正
昭和61年5月10日一部改正
昭和62年5月16日一部改正
昭和63年5月 7日一部改正
平成 元年5月 6日一部改正
平成 2年5月12日一部改正
平成 3年5月11日一部改正
昭和56年5月 9日一部改正
昭和57年5月 8日一部改正
昭和58年5月 7日一部改正
昭和59年5月12日一部改正
昭和60年5月11日一部改正
昭和55年5月10日一部改正
昭和61年5月10日一部改正
昭和62年5月16日一部改正
昭和63年5月 7日一部改正
平成 元年5月 6日一部改正
平成 2年5月12日一部改正
平成 3年5月11日一部改正
平成 5年5月15日一部改正
平成 6年5月13日一部改正
平成 7年5月12日一部改正
平成 8年5月12日一部改正
平成10年5月 7日一部改正
平成11年5月 7日一部改正
平成12年5月10日一部改正
平成14年5月 9日一部改正
平成15年5月10日一部改正
平成16年5月 8日一部改正
平成17年5月 7日一部改正
平成20年5月10日一部改正
平成26年5月10日一部改正
令和 3年5月14日一部改正
令和 4年5月 7日一部改正
令和 6年5月11日一部改正