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松山市PTA共済会 規程

(はじめに)
 松山市PTA共済会は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という、会員相互扶助の精神をもとにした見舞金制度創設の声を受けて、平成15年に設立されました。PTA活動中の災害に対して広範囲にカバーし、会員の事故等への補償や経済的負担・精神的負担軽減のための見えない支えとなっています。

(名称及び目的)
第1条 この会は、松山市PTA共済会(以下「共済会」という。)と称する。松山市小中学校PTA連合会(以下「松山市PTA連合会」という。)の会員の生活環境向上および、PTA活動の円滑化を図ることを目的とする。

(事務所)
第2条  共済会の事務所は、松山市PTA連合会事務局内におく。

(会員)
第3条 共済会の会員は、松山市PTA連合会に所属する単位PTA会員とする。
2 共済会に別に定められた会費を納入し、加入した会員を共済会員という。ただし、各校全世帯加入を原則とする。

(業務)
第4条  共済会は、次の業務を行う。
(1) 団体傷害保険および団体賠償責任保険の取扱。ただし保険金の給付に関しては、本会が指定する保険会社に委託する。
(2) 旧互助会積立金の運用
(3) 広報活動
(4) 子どもの安心安全事業
(5) 「まつやまっ子総合保障制度」の取扱
(6) 事業を行なうことに伴う業務
(7)松山市教育委員会に対し、PTA会費口座振替手数料を支払う。なお、経費及び法人税等は按分して負担し、送金手数料は差し引くものとする。

(役員)
第5条 共済会に次の役員をおく。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
2 この会の役員は、松山市PTA連合会の会長、副会長、会計、監事及びブロック理事とする。
(1) 会長は松山市PTA連合会の会長をもってあてる。
(2) 副会長は松山市PTA連合会の副会長をもってあてる。
(3) 理事は松山市PTA連合会の会計並びにブロック理事をもってあてる。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第7条 会長は、この会を代表し、業務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、この会の業務の運営にあたる。

(監事)
第8条 共済会に監事3名をおく。
2  監事は、松山市PTA連合会理事会の監事をもってあてる。
3  監事は、随時、会計及び業務の監査を行い、年度末に監査の結果を単位PTAに報告しなければならない。
4  監事の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(役員会)
第9条 共済会に役員会を置き、会長が招集し、議長となる。
2  役員会は第5条に定める役員をもってあてる。
3  役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
4  議事の賛否が同数の場合は議長判断とし、議長は議決に参加しない。
5  役員会は、第4条に規定する業務を処理する。
6  議長は本条第4項以外の議決に加わる権利を有しない。

(事務局)
第10条 共済会の事務局に事務局長及び事務局員を置く。
2  事務局長及び事務局員は、役員会の承認を受けて会長が委嘱する。
3  事務局長は、会長の命を受け、この会の業務に関する計画、連絡、記録及びその他の必要な事務を処理する。

(判定委員会)
第11条 共済会に判定委員会を置く。判定委員会の構成及び業務は、見舞金給付規程
に定める。

(給付規程)
第12条 見舞金の給付については、見舞金給付規程に定める。

(運営資金)
第13条 共済会の運営に要する資金は、会費、事務手数料、その他の収入、及び平成
18年3月31日までに「松山市PTA連合会 親子安全互助会」に積立てられた危険準備金をもってあてるものとする。

(報告等)
第14条 単位PTA会長は本会への加入について、毎年5月31日までに会長に報告しなければならない。ただし、申し込みが6月1日以降となった場合は、会費の納入期日をもって有効とする。

(会計年度)
第15条 共済会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、役員会に諮って会長が定める。

(補足)
第17条 第4条第5号に定めるまつやまっ子総合保障制度の運営に関しては別途細則を定めるものとする



   付 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 平成19年4月 1日改正
 平成20年4月 1日改正
 令和 3年5月14日改正
 令和 4年5月 7日改正
 令和 5年5月13日改正

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