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松山市小中学校PTA連合会代議員に関する規則

                                                                                     制定 平成15年5月10日

第 1 条 松山市小中学校PTA連合会会則(以下「会則」という。)第8条第1項によりこの規則を定める。

第 2 条 総会を構成する単位PTAの代議員数は、児童生徒100人に満たない場合は1人、100人から199人は2人、200人以上の場合は200人増すごとに1名を加えた人数とし、600人以上は5人とする。

第 3 条 この規則の改正は、会則第9条第3項により会長会において行う。

平成16年2月24日 一部改正
平成17年3月 2日 一部改正
平成20年3月18日 一部改正
令和 3年5月14日 一部改正 


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